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医療費のしくみ
高額療養費制度
こんな場合は医療費を合算してもOK!
◎ケース1
![]() 同一世帯で同一月に受診した医療機関の自己負担額が、それぞれ21,000円を超えた場合。
◎ケース2
![]() 同一人物が同一月に複数の医療機関を受診し、それぞれの自己負担額が21,000円を超えた場合。 ともに合算して72,300円(一般)を超えた場合は高額療養費制度が利用できます。
高額医療費貸付制度高額な医療費が戻ってくるといっても、払い戻しには3、4カ月ほどかかります。それでは病院への支払いが間に合わないという人のために、高額療養費の支払い見込み額の8割程度を無利子・無担保で用立てる制度です。 ◎手続きに必要なもの
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8月23日 更新
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